〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西2丁目4 マルホビル5階
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婚姻・離婚、ビザ取得、会社設立、不動産購入などの手続きを行なう場合に、日本国内にある役所で発行された公文書(戸籍謄本など)を、外国の機関に提出することがあります。
日本国内では、役所で交付された戸籍謄本などの公文書は、有効なものとして手続きに使用できますが、外国で使おうとしても、そのままでは有効なものとして取り扱ってはくれません。
日本国内で発行された公文書を、外国でも使えるように、適切なスタンプやサインをしてくれるのが、外務省のアポスティーユと公印確認です。
日本国内で発行された公文書を、外国でも有効な書類として扱ってもらうためには
のいずれかの方法で、外務省に証明してもらうことになります。
どちらの方法になるかは、書類の提出先の国がハーグ条約(認証不要条約)に加盟しているかによります。
書類の提出先となる国が、ハーグ条約(認証不要条約)に加盟している場合、日本で発行された公文書に、外務省でアポスティーユを付けてもらうことができます。
ただし、提出先国がハーグ条約の加盟国であっても、提出先機関が公印確認と領事認証を求めることがあります。アポスティーユの取得で良いかどうかを、事前に書類提出先にご確認ください。
書類の提出先となる国が、ハーグ条約(認証不要条約)に加盟していない場合、
まずは
①外務省で公印確認をしてもらい(書類にスタンプとサインが付されます)
その後で、
②日本にある外国の大使館や総領事館で領事による認証(領事認証)をもらう
ことになります。
公証役場での宣誓認証 13,200円 公証役場で宣誓認証+押印証明+アポスティーユの取得 13,200円 公証役場で宣誓認証+押印証明+公印証明の取得 13,200円 領事館等への領事認証代行日当 16,500円~ |
※上記料金のほかに、公証役場へ支払う手数料が別途かかります(宣誓認証の場合1通11,500円)。
※お急ぎの場合には、特急料金として上記料金の10%をいただく場合があります。
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