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飲食店を経営していますが、人手不足で困っています。外国人を雇うことはできますか?

飲食店(外食業)には、ホール、調理師をはじめ、いくつかの業務があります。

業務により、該当するビザの種類は異なります。

ホールの仕事=「特定技能1号」ビザ

飲食店のホールで働くためのビザは「特定技能1号」ビザです。

「特定技能1号」ビザでは、外食業全般(飲食物調理・接客・店舗管理)に従事することができます。これら主たる業務とあわせて行うのであれば、この事業所で日本人が通常従事する関連業務(例えば店舗で食材として使用する農作物の生産など)に付随的に従事することも可能です。

「特定技能1号」ビザを申請するには、外国人本人が日本国内外で行われる外食業に関する【技能試験】と【日本語試験】に合格していなければなりません。

また、特定技能外国人を雇用する会社には、外国人の日常生活にも責任を持ったり、定期的に面談するなど正しく日本に滞在できるように様々な規制が設けられています。

「特定技能1号」ビザで日本で働くことができるのは、5年が上限です。在留期間は「1年」なので、4回更新をして5年滞在することになります。

調理師の仕事=「技能」ビザ

中華料理やインド料理のような母国の料理の調理師として働くためのビザは、「技能」ビザです。

「技能」ビザを申請するためには、外国人本人に10年間調理師として就労した経験が必要で、それを証明する書類は厳密に審査されていて、偽の証明書では申請は通りません。

例えば、ラーメンのように日本で進化したもので、母国の料理(中華料理)とは呼べないようなものの調理は「技能」ビザでは従事することはできません。

また、寿司のように、外国人本人の母国の料理でないものの調理にも、「技能」ビザでは従事することはできません。

一部の事務の仕事=「技術・人文知識・国際業務」ビザ

飲食店で行われる一部の事務の仕事は、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する場合もあります。

例えば、外国人が、飲食チェーンの本部事務局で行われる広告・宣伝、新規出店に関するマーケティング、海外からの食材を輸入するための交渉や事務手続きなどの業務に従事するような場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザが一般的には該当します。

上記のような業務に従事するとして、会社が雇用主となって、外国人本人が「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得しているような場合、会社の業務命令であっても、外国人本人はホールや調理の仕事に従事することはできません。

外国人留学生や配偶者などをアルバイトとして雇用する

「日本人の配偶者等」や「永住」ビザを持つ外国人は、業務内容や就労時間に制限がないので、飲食店においてどのような業務にでも従事することができます。

また「留学」ビザを持つ外国人学生で「資格外活動許可」を持っている人を、アルバイトとして雇うことも可能です。ただし「資格外活動許可」では、就労時間が週28時間(夏季休暇中などは1日8時間)以内という制限があるので、注意してください。

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