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<こんな方は「日本人の配偶者等」ビザが必要です>

  • 日本人と結婚したので、日本に行って日本人配偶者と一緒に暮らしたい外国人。
  • 「技術・人文知識・国際業務」ビザなどを持って日本で生活していたが、日本人と結婚したので、「日本人の配偶者等」ビザに変更したい外国人。

「日本人の配偶者等」ビザは、日本人と結婚した外国人配偶者のためのビザです。

配偶者の他に、日本人の実子、特別養子となる外国人もこのビザに該当します。

「日本人の配偶者等」ビザは、在留活動に制限がなく、就労制限もないため、自由に活動しやすいビザといえます。
日本人の配偶者等ビザを取ると次のようなメリットがあります。

 

働く、働かないも自由

在留活動に制限がないというのは、働くことも、働かないことも、ちょとだけアルバイトで働くことも、大学等で学ぶことも、どのような業務に従事するのかも自由(制約がない)ということです。

働き方が自由になる

就労制限がないので、起業して会社を経営する、正社員やパートとして働くことなど、働き方に制限がありません。

雇用先が許せば兼業が可能ですし、「家族滞在」ビザでアルバイトするときのように週の就労時間制限もありません。

また、転職しても出入国在留管理局に届出をする必要はありません。

永住ビザ申請が早くできる

「永住ビザ」を申請するには、原則10年間の日本滞在が必要ですが、日本人と結婚していれば、この滞在期間が「3年」に短縮されます。

帰化許可申請が早くできる

日本人配偶者と結婚していれば、帰化申請の際に「簡易帰化」の要件が適用されます。

配偶者ビザを申請する場合の3つのポイント

偽装結婚ではないこと

外国人本人と日本人配偶者の結婚が、偽装結婚ではないことは、二人がどこで・どのようにして出会い、交際を重ねて、結婚するに至ったのかという経緯を、丁寧に説明していく作業で行います。
 
「結婚は本人たちが決めること」ではありますが、結婚までの経緯で、外国人本人の本国を訪ねていること、お互いの両親や親戚に紹介や挨拶をしていれば、出入国在留管理局の審査官に結婚までの交際をイメージしてもらいやすくなり、また偽装結婚ではないとわかってもらうこともできます。
 
結婚までの経緯は、出入国在留管理局が書式を提供している【質問書】の2枚目に記載していきます。

日本人配偶者と実際に婚姻関係にあること

日本人配偶者と婚姻関係にあること(日本の区役所や市役所に婚姻届を出していること)が必要です。
外国人本人が日本人と婚約、事実婚、離婚、死別した場合は、「日本人の配偶者等」ビザでいう【配偶者】には該当しないので、このビザを申請することはできません。
 
ビザの審査をスムーズにして許可を得やすくするために、外国人本人の本国または居住国への婚姻届出することをお勧めしますが、国によっては夫婦の一方の国で先に婚姻届を出した時は、もう一方の国への婚姻届は不要(受け付けない)とするところもあり、そのような国への婚姻届出は必要ありません
このビザを申請する外国人は、夫・妻のどちらでも構いません。
 
また、【婚姻の実態】が必要なので、原則的には同居をして、扶養の実態があることも要件となります。

生計が立てられること

「日本人の配偶者等」ビザでは、必ずしも日本人配偶者が扶養者となる必要はありません。各家庭の事情で、外国人本人が扶養者となることも問題はありません。

出入国在留管理局の審査では、夫婦の雇用形態、収入額、貯蓄額などを資料を添えて説明して、夫婦(家族)として、安定・継続的に生計を立てていけることを丁寧に証明するのが非常に重要です。

日本人の配偶者等」ビザで来日するまでの流れ

お問合せ

ご依頼を検討している、相談を希望したい、料金について確認したい等ございましたら、お気軽にきだVISAオフィスにお電話かメールでお問い合わせください。

相談の概要を伺い、相談時に用意してい欲しい書類などがあれば、お知らせします。

個別案件の相談には、相談料(1時間当たり5,500円)がかかりますが、ちょっとした相談(一般的なことの質問など)であれば、無料で対応しております。

相談

メール、電話、面談、ビデオ通話などご都合の良い方法で、相談を行います。

相談を通して、在留資格認定証明書が交付される可能性や要する期間、料金、用意していただく書類などについて、お伝えします。

 

申請

申請書や添付書類の用意が出来たら、出入国在留管理局に書類を提出します。

申請が済みましたら、直ちに申請日と申請番号を、お客様にお知らせします。

審査には、通常1~2か月かかりますが、出入国在留管理局から追加書類の要請や質問があれば、お客様にその旨をお知らせして、直ちに回答書の作成などに取り掛かります。

在留資格認定証明書の交付と郵送

無事に在留資格認定証明書が交付されたら、お客様に在留資格認定証明書をお渡しします。

外国にいる外国人本人に郵送してください。

 

 

ビザの取得、来日

在留資格認定証明書を受け取った外国人本人は、在外公館(外国にある日本大使館、領事館)に、在留資格認定証明書を添付してビザ申請を行います。

無事にビザが発給されたら、日本に来ることができます。

 

きだVISAオフィスでは、外国人が無事に入国して、生活を開始できるようになるまでサポートをしています。安心してご依頼ください。

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