〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西2丁目4 マルホビル5階
受付時間 | 9:00~17:00(月~金曜日) |
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アクセス | 地下鉄「さっぽろ」駅徒歩5分 「大通」駅徒歩7分 |
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<こんな方は「日本人の配偶者等」ビザが必要です>
「日本人の配偶者等」ビザは、日本人と結婚した外国人配偶者のためのビザです。
配偶者の他に、日本人の実子、特別養子となる外国人もこのビザに該当します。
「日本人の配偶者等」ビザは、在留活動に制限がなく、就労制限もないため、自由に活動しやすいビザといえます。
日本人の配偶者等ビザを取ると次のようなメリットがあります。
在留活動に制限がないというのは、働くことも、働かないことも、ちょとだけアルバイトで働くことも、大学等で学ぶことも、どのような業務に従事するのかも自由(制約がない)ということです。
就労制限がないので、起業して会社を経営する、正社員やパートとして働くことなど、働き方に制限がありません。
雇用先が許せば兼業が可能ですし、「家族滞在」ビザでアルバイトするときのように週の就労時間制限もありません。
また、転職しても出入国在留管理局に届出をする必要はありません。
「永住ビザ」を申請するには、原則10年間の日本滞在が必要ですが、日本人と結婚していれば、この滞在期間が「3年」に短縮されます。
日本人配偶者と結婚していれば、帰化申請の際に「簡易帰化」の要件が適用されます。
「日本人の配偶者等」ビザでは、必ずしも日本人配偶者が扶養者となる必要はありません。各家庭の事情で、外国人本人が扶養者となることも問題はありません。
出入国在留管理局の審査では、夫婦の雇用形態、収入額、貯蓄額などを資料を添えて説明して、夫婦(家族)として、安定・継続的に生計を立てていけることを丁寧に証明するのが非常に重要です。
ご依頼を検討している、相談を希望したい、料金について確認したい等ございましたら、お気軽にきだVISAオフィスにお電話かメールでお問い合わせください。
相談の概要を伺い、相談時に用意してい欲しい書類などがあれば、お知らせします。
個別案件の相談には、相談料(1時間当たり5,500円)がかかりますが、ちょっとした相談(一般的なことの質問など)であれば、無料で対応しております。
メール、電話、面談、ビデオ通話などご都合の良い方法で、相談を行います。
相談を通して、在留資格認定証明書が交付される可能性や要する期間、料金、用意していただく書類などについて、お伝えします。
申請書や添付書類の用意が出来たら、出入国在留管理局に書類を提出します。
申請が済みましたら、直ちに申請日と申請番号を、お客様にお知らせします。
審査には、通常1~2か月かかりますが、出入国在留管理局から追加書類の要請や質問があれば、お客様にその旨をお知らせして、直ちに回答書の作成などに取り掛かります。
無事に在留資格認定証明書が交付されたら、お客様に在留資格認定証明書をお渡しします。
外国にいる外国人本人に郵送してください。
在留資格認定証明書を受け取った外国人本人は、在外公館(外国にある日本大使館、領事館)に、在留資格認定証明書を添付してビザ申請を行います。
無事にビザが発給されたら、日本に来ることができます。
きだVISAオフィスでは、外国人が無事に入国して、生活を開始できるようになるまでサポートをしています。安心してご依頼ください。
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