〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西2丁目4 マルホビル5階
受付時間 | 9:00~17:00(月~金曜日) |
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アクセス | 地下鉄「さっぽろ」駅徒歩5分 「大通」駅徒歩7分 |
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外国人が、日本への帰化(日本国籍の取得)の許可を受けるためには、次の条件をすべて満たしていることが必要です(国籍法第5条)。
もし、上記の条件に該当しない場合でも、
については、国籍法第6条~8条を適用して、住所条件、能力要件、生計要件が緩和又は免除されて申請できる場合もあります。
交通違反
帰化許可申請を検討する中で、素行条件に関することで、自動車の運転経歴が問題になる場合があります。
交通事故までいかなくても、シートベルト着用義務違反、一時停止義務違反のような比較的軽微な違反でも、頻度や点数などによっては、帰化許可申請をしばらくは見合わせた方が良い場合もあります。
日本の滞在日数
日本での滞在日数が足りない場合も、注意が必要です。
しかしながら、具体的に「1年間の何日以上日本に滞在していること」という基準があるわけではないので、日本を出国していた理由など包括的に判断して申請するかどうかを検討することになります。
帰化申請では、身分関係や生計状況などを証明するために、非常にたくさんの書類を準備しなければなりません。
準備する書類は、国籍国から取るもの、日本の役所や会社からとるものなど多岐にわたるので、帰化を希望する外国人がすべて集めるのは大変です。
ビザ専門の行政書士に依頼をすれば、日本の役所で取得する書類については、委任状があれば行政書士が取得できるので、帰化を希望する外国人が用意する書類の負担は、軽くなります。
帰化申請では、申請書のほかに、履歴書や親族関係を説明する書類など、たくさんの書類を作成しなければならず、その書き方にはルールがあります。特に履歴書では空白の期間を作ってはいけないので、作成にとても苦労します。
ビザ専門の行政書士は、帰化申請の経験も豊富なので、申請書のほか、履歴書、親族関係の説明書、生計の概要の書面の作成もお手伝いします。
帰化を希望する外国人本人が、書類を用意して申請書を提出しようとする場合、何度も法務局に相談や書類を見せるために法務局に行かなければなりません。
仕事がある場合や法務局から離れたところに住んでいれば、法務局に何度も行くのはとても大変です。
ビザ専門の行政書士が、申請書や添付書類を作って法務局に相談に行けば、申請前の相談回数が減ること、申請書の受理やその後の審査がスムーズに行くことが期待できます。
会社員、会社員の妻など | 着手金 132,000円 報酬(申請時) 132,000円 |
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個人事業者、個人事業者の妻など | 着手金 154,000円 報酬(申請時) 154,000円 |
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会社経営者、会社経営者の妻など | 着手金 165,000円 報酬(申請時) 165,000円 |
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※ 家族1名(申請人の配偶者、15歳未満の子)追加ごとに+55,000円になります。
※ 個人事業者、会社経営者が複数事業を経営している場合、2社目以降1社あたり+33,000円になります。
※「着手金」は業務の着手時に、「報酬」は帰化申請書を提出した時にお支払いをお願いします。
※ 上記報酬のほかに、所得証明書など取得にかかる実費を負担していただきます。
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