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経営・管理

<こんな方は「経営・管理」ビザが必要です>

  • 日本に興味があり、日本でビジネスをして暮らしたいが、会社の作り方やビザの取り方がわからない。
  • 留学生や外国人の家族として既に日本に住んでいるが、ビジネスを始めたいと思っている。しかし、どんな会社を作り、どんなビザ変更手続きをすればよいのかわからない。
  • 既に海外で会社を持っていて、日本に支店や支社を出したい。

日本でビジネスを始めたい、会社を作りたい人にとって、会社の設立手続きは大変わかりづらく、また資本金を入れる銀行口座が日本に住所がないと作れないなど、沢山のハードルがあります。

また、ただ会社を作ればよいというわけではなく、日本で長期的に住むビザを取るためには、必要な条件がいくつもあります。それを知らずに会社を作ってしまって、事務所の移転をしなくてはならなかったり、登記の変更を3万円かけてしなくてはならなくなったりもします。

日本でビジネスを始めるには、正しい順序とやり方で会社を作り、ビザを申請しなければいけません。

会社設立と在留資格(「経営・管理」ビザ)

日本では、日本で会社を経営したい外国人のために「経営・管理」というビザがあります。以前は「投資・経営」という名前でしたが、2015年4月から、名前が変わり条件も少し変更になりました。

例えば、以前の「投資・経営」では、外国人本人が500万円以上の投資をする必要がありましたが、本人以外の投資も含めてよいことになったり、国内資本の会社の経営もできるように変更になっています。その代わり、本人以外が投資するような場合には、より詳細な事業計画を作成して、本人のその会社における役割分担などを丁寧に説明する必要があります。

また、よく富裕層の方などが不動産投資をしてビザを取れるかと問い合わせがありますが、アジア諸国などで見られる投資移民ビザにあたるものは日本にはありません。

「経営・管理」ビザは、日本でビジネスをやる外国人に与えらるものなので、実際に経営する方、通常は、代表取締役社長や経営にかかわる役員である必要があります。

経営を開始するために多額の投資が伴いますので、ビザが取れなければ多額の損害となります。

入管では、事業計画の実現が可能か、事業を継続して行うことができるか、事業の資金はどのように貯めたかなど非常に厳しく審査されます。不許可になるケースも多く、慎重に取り組まなくてはいけません。

「経営・管理」ビザのために必要な条件と流れ(新しい会社を作る場合)
事務所(オフィス・店舗など)が確保されていること

基本的には、自宅と事務所は分けることが望ましいです。

どうしても自宅と事務所を一緒にする場合には、自宅と事務所の入り口が別々になっている、はっきりと住居部分と事務所部分が区別されている、事務所の入り口には会社の表札と郵便受けを出している、事務所内には机、パソコン、電話などの事務所機能が整えられている、電気・水道などの公共料金の費用分担が決められている、自宅が賃貸の場合は貸主との間で事務所として使用する合意があるなど、厳格な条件を満たさないといけません。

最近増えているレンタルオフィスは、個人のブースなどの区切られたスペースを確保している必要があり、バーチャルオフィスは事業所としては認められません。

500万円以上の投資または2名以上の常勤職員

一番おすすめなのは、資本金500万円以上で株式会社や合同会社を設立する方法です。

この500万円については、設立登記の際に日本の銀行の個人口座に預け入れます。会社を作りたい外国人が日本の銀行口座を持っていない場合、共同で代表取締役となる協力者の銀行口座に振り込みます。

ただ500万円を投資すればよいというわけではなく、そのお金はどこからきたものか出所を説明することも重要です。自分で貯めた場合は通帳のコピーで、親からもらったときは親の通帳から自分の通帳に資金が振り込まれたことがわかる通帳のコピーで、親類や知人から借りたときは、金銭貸借契約書と返済予定表で、それらのことを説明できるように準備します。

外国人留学生が、卒業後直ちに起業するような場合には、留学生時代にアルバイトで貯めたお金をそのまますべて資本金にすることはできません。なぜなら、留学生のアルバイトは、生活費を補てんするために特別に許されている活動だからです。

2015年の改正で、外国人本人が事業に500万円を投資することは必須ではなくなりましたが、他人と共同で会社を設立するような場合でも、会社の資本金は500万円以上でなければなりません。外国人本人が、例えば350万円しか出資していないような場合は、その会社の経営者として活動することを事業計画書などで明らかにしなければなりません。

会社の資本金や投資額が500万円に満たなくても、2名以上の常勤社員を雇えば大丈夫です。

しかし、常勤社員は、日本人または永住者など就労ビザ以外のビザを持っている外国人であることが必要です。つまり、この会社で就労ビザを取る、または持っている外国人を雇っても、ビザを取る際の「常勤社員2名上」に数えられないということです。社員を雇った場合は、社会保険に加入しなければなりません。

 
事業内容の実現可能性、安定性・継続性が見込まれること

現在の日本の制度では、投資だけをして取れるビザはありません。

申請した事業に実現の可能性があるか、将来も安定・継続的に事業ができるか、といった点を書面で説明しなければなりません。そのために、売上と収支の見込み、取予定先や販売ルートなどを記載した事業計画書を作成して、申請書に添付して提出します

「経営・管理」ビザを申請する場合、この事業計画書が最も大事です。

しっかりとしたマーケティングに基づき、現実味のある計画を立てて説得力のあるものを作成します。販売する商品の単価や仕入れ先、販売先との契約書、事務所や店舗の所在地、在庫の置き場所、集客方法など説明することは沢山あります。また、そのプランを実現するために従業員やアルバイトをいつから何名雇用するのか、その場合の人件費などについても説明しなければなりません。

最初の年から黒字(利益が出ること)でるなら、それに越したことはありませんが、事業内容によっては初期投資が必要で、数年経過しないと利益が出ないこともあります。無理矢理に利益が出るような嘘の計画を立てるのではなく、実現可能な計画を立て、それが実現可能だという証拠を集める方がはるかに重要です。

また、飲食店、中古品の輸出、旅行業、不動産業のように、許認可が必要なビジネスを始めたい場合は、その業務を行えるだけの店舗や人の確保をしたうえで保健所や警察、都道府県などから許認可を取らないといけません。

例えば、飲食店であれば「食品衛生責任者」、不動産業であれば「宅地建物取引士」といった資格を持った人がいないと事業を始めることができません。自分で取ることが難しればその資格を持った人を雇う必要があります。

「経営・管理」ビザ取得の流れ

会社の本店所在地となる物件の賃貸(購入)

会社設立手続き(定款の作成、資本金振り込み、法務局への登記申請、税務署への届出

許認可手続き(飲食店、旅行業など許認可が必要な場合)

出入国在留管理局へのビザ申請

「経営・管理」の在留資格認定証明書が交付

在留資格認定証明書を外国人に送る

外国人の本国にある日本大使館でビザ申請

ビザの発給を受けて来日、経営活動の開始

※ 誰が申請人、申請代理人になるかで、このビザ取得の流れは変更になります。ここで記載した流れは、会社設立に協力者がいる場合のものです。

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