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企業内転勤

<こんな方は「企業内転勤」ビザが必要です>

  • 外国にある会社から、日本の会社に転勤して、エンジニアやマーケティング、通訳などの仕事に就く外国人。
  • 大学等を卒業していないので「技術・人文知識・国際業務」ビザには該当しないが、日本の会社に転勤する外国人。

「企業内転勤」ビザは、海外事業所からの転勤者のためのビザです。

日本に本店もしくは支店のある外国の関係する企業から、日本の事業所に一定期間転勤して、エンジニアリングやマーケティング、通訳などの自然科学・人文科学・国際業務に関する業務に従事することができます。

「それでは「技術・人文知識・国際業務」ビザでも良いのでは?」と思われるかもしれませんが、一番の違いは「企業内転勤」ビザには学歴要件がないことです。

「企業内転勤」ビザでは、学歴は関係なしに、日本に優秀な人材を呼ぶことができます。

 
「企業内転勤」ビザの要件

1つ目は、転勤の直前に、外国にある本店あるいは支店で「技術・人文知識・国際業務」に関連する業務に従事していること。

もう1つは、上記の業務に1年間以上継続して従事していることです。

この直近1年間には、「企業内転勤」ビザで日本にいた期間も含まれます。例えば外国で1年間「技術・人文知識・国際業務」に関連する業務に従事後、企業内転勤ビザで日本に1年間同業務に従事、その後外国で半年間同業務に従事した場合は、「企業内転勤」ビザで求められる1年間以上の継続従事要件に含まれることになります。

これで分かるように、「企業内転勤」ビザには、学歴の要件がありません。例えば、日本の事業所に転勤させたい優秀な外国人従業員がいるが、大学等を卒業していないので「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当しないと諦めているような場合でも、上記の2つの要件を満たしていれば、「企業内転勤」ビザで日本に送り出すことが可能です。

「企業内転勤」ビザで従事できる仕事内容

「企業内転勤」ビザの外国人が従事できるのは、「技術・人文知識・国際業務」ビザで行うことができる業務です。

日本の会社に転勤する外国人が「技術・人文知識・国際業務」ビザと「企業内転勤」ビザのどちらの要件も満たしている場合は、どちらのビザを申請しても構いません。

「企業内転勤」ビザで日本で働くことができる期間

「企業内転勤」ビザで日本に在留できる期間は、「5年」「3年」「1年」「3ヶ月」のいずれかになります。

当初予定していた期間や在留期間を延長して働きたい場合には、在留期間更新許可申請を行ないます。

”外国にある関係する企業”の範囲

「企業内転勤」ビザでいう”外国にある関係する企業”の範囲は、以下のものです。

〇 本店・支店・営業所間

 親会社・孫会社間

〇 子会社・孫会社間

〇 子会社間

 孫会社間

〇 関連会社間

例えば、オフショア開発拠点としてベトナムに現地事業所を設立し、エンジニアを日本の親会社に転勤させる場合は、「企業内転勤」ビザが使用されます。

この場合の給与は、現地拠事務所からの支払いでも、日本にある親会社からの支払いでも、あるいは両方からの支払いでも、日本人の同業務に従事する従業員と同等額以上であれば、問題ありません。

「企業内転勤」ビザで従業員を日本に呼ぶ方法

「企業内転勤」ビザで働く外国人従業員を日本に招へいする場合は、日本の会社が「在留資格認定証明書交付申請」を出入国在留管理局に対して行い、在外公館で事前にビザを取得してから来日し、就労を開始することになります。詳しい流れは、以下に記載します。

「企業内転勤」ビザで働く外国人の国籍国がビザなしで日本に入国できる場合でも、必ず在外公館で事前にビザを取得してから、来日するようにしてください(「短期滞在」ビザから「企業内転勤」ビザには、変更することはできません)。

「企業内転勤」ビザで来日するまでの流れ

お問合せ

ご依頼を検討している、相談を希望したい、料金について確認したい等ございましたら、お気軽にきだVISAオフィスにお電話かメールでお問い合わせください。

相談の概要を伺い、相談時に用意してい欲しい書類などがあれば、お知らせします。

個別案件の相談には、相談料(1時間当たり5,500円)がかかりますが、ちょっとした相談(一般的なことの質問など)であれば、無料で対応しております。

相談

メール、電話、面談、ビデオ通話などご都合の良い方法で、相談を行います。

相談を通して、在留資格認定証明書が交付される可能性や要する期間、料金、用意していただく書類などについて、お伝えします。

 

申請

申請書や添付書類の用意が出来たら、出入国在留管理局に書類を提出します。オンライン申請にも対応していますので、北海道外の企業や外国人の申請も可能です。

申請が済みましたら、直ちに申請日と申請番号を、お客様にお知らせします。

審査には、通常1~2か月かかりますが、出入国在留管理局から追加書類の要請や質問があれば、お客様にその旨をお知らせして、直ちに回答書の作成などに取り掛かります。

在留資格認定証明書の交付と郵送

無事に在留資格認定証明書が交付されたら、お客様に在留資格認定証明書をお渡しします。

外国にいる就労予定外国人や外国人配偶者に郵送してください。

 

 

ビザの取得、来日

在留資格認定証明書を受け取った就労予定外国人や外国人配偶者は、在外公館(外国にある日本大使館、領事館)に、在留資格認定証明書を添付してビザ申請を行います。

無事にビザが発給されたら、日本に来ることができます。

 

きだVISAオフィスでは、外国人が無事に入国して、就労や生活が開始できるようになるまでサポートをしています。安心してご依頼ください。

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