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<こんな方は「家族滞在」ビザが必要です>

  • 日本で働く外国人の配偶者又は子で、その外国人の扶養を受けて日本で生活する者

「家族滞在」ビザは、日本で働く外国人の配偶者又は子で、その外国人の扶養を受けて日本で生活する者のためのビザです。

外国人従業員に長く働いてもらうために、家族も一緒に日本に来てもらいたい、外国人従業員が日本が大好きで家族を呼び寄せたいと言っている、外国人従業員が子供を日本の学校に通わせることを希望している、「留学」ビザを持つ者同士が結婚をしたので一方のビザを「家族滞在」ビザにしたいなど、「家族滞在」ビザを申請したい理由は様々です。

 
家族を呼び寄せることができるビザの種類

日本に暮らす外国人で、次のビザを持つ方は、「家族滞在」ビザをで家族を呼び寄せることができます。

・「教授」「芸術」「宗教」「報道」

「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」

「文化活動」「留学」(日本語学校生・専門学校生は該当しません)

 

日本に暮らす外国人で、次のビザを持つ方は、「家族滞在」ビザで家族を呼び寄せることはできません。

・「外交」「公用」

・「特定技能」「技能実習」

・「短期滞在」

・「留学」(日本語学校生・専門学校生)「研修」

・「特定活動」(ワーキングホリデーなど)

 

「家族滞在」ビザで呼ぶことができる家族とは

「家族滞在」ビザで呼び寄せることができるのは、日本に就労ビザなどを持って暮らす外国人(外国人本人といいます)の配偶者で、外国人本人の扶養を受けて日常的な活動をする者です

 

下線を引いた部分について、詳しく説明します。

「配偶者」とは、現に外国人本人と婚姻状態にある者のことで、外国人本人が死亡したり離婚している場合には、ここでいう配偶者には含まれません。また婚姻は有効な婚姻であることが必要なので、内縁の配偶者も、ここでいう配偶者には含まれません。

「子」とは、外国人本人の嫡出子のほか、養子と認知された非嫡出子、成人した子も含みます。本国からお子さんを呼び寄せる場合、高校を卒業する年齢に達している場合には、呼び寄せの難易度が上がります。その理由は、「家族滞在」ビザでは働くことはできないため「もう本国で働ける年齢なのに、日本で何をするんだ?」という疑義を持たれるからです。実務上は、成年に達した子を呼び寄せることは、特別な事情(例えば、看護を要する状況)がある場合を除いては、ほぼ不可能です。一方で、成年に達する前から「家族滞在」ビザで日本に在留している子は、成年に達してからもある程度の年齢までは「家族滞在」ビザを更新することができます。

「扶養を受けて」とは、扶養を受ける必要がありまたは扶養を受けているという意味で、夫婦では経済的に依存している状態、子は監護教育を受ける状態であることが必要です。したがって、配偶者や子が経済的に独立している場合には、扶養を受けている者には含まれません。逆に、成年に達していても、学生であるなど扶養を受けている場合には、扶養を受けている者になります。

「日常的な活動」とは、家族の構成員として通常行われる活動のことで、家事に従事する、就学するなどの活動です。「家族滞在」ビザでは働くことはできないので、アルバイトをしたい場合には資格外活動許可を得れば、週28時間の就労が可能です。フルタイムで働きたい場合には、「技術・人文知識・国際業務」ビザのような就労ビザを取得します。

「家族滞在」ビザで親を呼び寄せることはできない

「家族滞在」ビザの対象は、日本で働く外国人(外国人本人)の配偶者又は子なので、外国人本人の親は含まれません。

どうしても親を日本に呼び寄せて一緒に住みたい場合には、「特定活動」ビザで日本に呼び寄せるできる場合があります。

「家族滞在」ビザで来日するまでの流れ

お問合せ

ご依頼を検討している、相談を希望したい、料金について確認したい等ございましたら、お気軽にきだVISAオフィスにお電話かメールでお問い合わせください。

相談の概要を伺い、相談時に用意してい欲しい書類などがあれば、お知らせします。

個別案件の相談には、相談料(1時間当たり5,500円)がかかりますが、ちょっとした相談(一般的なことの質問など)であれば、無料で対応しております。

相談

メール、電話、面談、ビデオ通話などご都合の良い方法で、相談を行います。

相談を通して、在留資格認定証明書が交付される可能性や要する期間、料金、用意していただく書類などについて、お伝えします。

 

申請

申請書や添付書類の用意が出来たら、出入国在留管理局に書類を提出します。オンライン申請にも対応していますので、北海道外の企業や外国人の申請も可能です。

申請が済みましたら、直ちに申請日と申請番号を、お客様にお知らせします。

審査には、通常1~2か月かかりますが、出入国在留管理局から追加書類の要請や質問があれば、お客様にその旨をお知らせして、直ちに回答書の作成などに取り掛かります。

在留資格認定証明書の交付と郵送

無事に在留資格認定証明書が交付されたら、お客様に在留資格認定証明書をお渡しします。

外国にいる家族(配偶者・子)に郵送してください。

 

 

ビザの取得、来日

在留資格認定証明書を受け取った家族(配偶者・子)は、在外公館(外国にある日本大使館、領事館)に、在留資格認定証明書を添付してビザ申請を行います。

無事にビザが発給されたら、日本に来ることができます。

 

きだVISAオフィスでは、外国人が無事に入国して、生活が開始できるようになるまでサポートをしています。安心してご依頼ください。

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