〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西2丁目4 マルホビル5階
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<こんな方は「技術・人文知識・国際業務」ビザが必要です>
外国人が日本で働くためには、就労ビザを取得しなければなりませんが、就労ビザという名前のビザがあるわけではありません。
ここで説明する「技術・人文知識・国際業務」ビザは、就労ビザのカテゴリーの中でも最も一般的なビザで、エンジニアや翻訳・通訳、語学教師のように、日本の会社に就職して、大学等で学んだ知識を生かせる業務に従事する場合に必要なビザです。
外国人が、日本の会社に就職して、大学で学んだ知識を生かしてエンジニア(技術者)やオフィスワーカー(事務系職員)として働く場合に必要になるのが、「技術・人文知識・国際業務」ビザです。頭文字をとって「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれることもあります。
この「技術・人文知識・国際業務」ビザで従事できる業務は、「技術」「人文知識」「国際業務」の3つに分けることができます。
また、大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等)で学んだ知識を、業務に生かすことが必要なので、大学等での専攻科目と日本の会社で行う業務内容に関連性があることが、説明できなければなりません。
【技術】
「技術」に該当する業務は、「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を必要する業務」とされています。
例えば、
・(大学で土木工学を専攻した者が)日本の建設会社で道路や橋などの設計に従事する
・(大学で情報技術を専攻した者が)日本の通信会社でエンジニアとして従事する
ような場合、「技術」に該当します。
【人文知識】
「人文知識」に該当する業務は、「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」とされています。
例えば、
・(大学で国際経済を専攻した者が)日本の貿易会社で貿易事務に従事する
・(大学でマーケティングを専攻した者が)日本の会社で企画・広報の仕事に従事する
ような場合、「人文知識」に該当します。
【国際業務】
「国際業務」に該当する業務は、外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」とされています。物事に対する思考方法や感受性が一般の日本人とは異なっており、その特有性を業務に生かすことになるので、大学等での専攻内容と日本の会社で行う業務に、関連性は必要ありません。
例えば、
・(英語を母国語とする者が)英会話学校で英語の指導に従事する
・(中国語を母国語とする者が)日本の貿易会社で、日本語と中国語の翻訳・通訳の業務に従事する
ような場合、「国際業務」に該当します。
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得する外国人が行う業務は、技術や知識の専門性が高い業務です。つまり、反復すればだれでも習得できるような業務や単純労働的なものは、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ外国人は、行うことができません。
また、その専門性の高い技術や知識は、大学等において習得されていなければなりません。つまり、「大学等での専攻科目」と「日本の会社で従事する職務内容」に関連性が必要になります。
大学等は、海外の大学、日本の大学のどちらを卒業していても、構いません。
【不許可事例 1】(入管ウェブサイトより) ジュエリーデザイン科を卒業した者が,本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,外国人客からの相談対応,通訳や翻訳に関する 業務に従事するとして申請があったが,専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。 |
「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ外国人が行う業務は、技術や知識の専門性が高い業務です。つまり、反復すればだれでも習得できるような業務や単純労働的なものは、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ外国人は、行うことができません。
【不許可事例 2】(入管ウェブサイトより) ベンチャービジネス学科を卒業した者から,本邦のバイクの修理・改造,バイク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき,月額19万円の報酬を受けて,バイクの修理・改造に関する業務に従事するとして申請があったが,その具体的な内容は,フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であり,当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。 |
【不許可事例 3】(入管ウェブサイトより) ホテルにおいて,予約管理,通訳業務を行うフロントスタッフとして採用され, 入社当初は,研修の一環として,1年間は,レストランでの配膳業務,客室清掃業務にも従事するとして申請があったが,当該ホテルにおいて過去に同様の理由で採 用された外国人が,当初の研修予定を大幅に超え, 引き続き在留資格該当性のない, レストランでの配膳業務,客室清掃等に従事していることが判明し不許可となった もの。 |
外国人であることだけを理由に、日本人と比べて給与を安く設定することは、禁止されています。外国人と日本人が同じ業務内容の場合、外国人の報酬は日本人と同等額以上にしなければなりません。
【不許可事例 4】(入管ウェブサイトより) 日中通訳翻訳学科を卒業した者から,輸出入業を営む企業との雇用契約に基づき, 月額17万円の報酬を受けて,海外企業との契約書類の翻訳業務及び商談時の通訳に従事するとして申請があったが,申請人と同時に採用され,同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額20万円であることが判明したため,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとはいえないことから不許可となったもの。 |
大学等での専攻科目と日本の会社での職務内容が一致していて、給与が日本人と同等額以上だったとしても、そもそも外国人が行う業務が、雇用する会社にとって必要なものでなければ、不許可となる可能性があります。
どうしても外国人を雇用する必要があるという、合理的な理由が必要です。
【不許可事例 5】(入管ウェブサイトより) 情報システム工学科を卒業した者から,本邦の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき,月額25万円の報酬を受けて,コンピューターによる会社の会 計管理(売上,仕入,経費等),労務管理,顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事するとして申請があったが,会計管理及び労務管理については,従業員が12 名という会社の規模から,それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと,顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり,当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可となったもの。 |
【不許可事例 6】(入管ウェブサイトより) 通訳・翻訳専門学校において,日英通訳実務を履修した者が,ビル清掃会社において,留学生アルバイトに対する通訳及びマニュアルの翻訳に従事するとして申請があったが,留学生アルバイトは通常一定以上の日本語能力を有しているものであり,通訳の必要性が認められず,また,マニュアルの翻訳については常時発生する 業務ではなく,翻訳についても業務量が認められず不許可となったもの。 |
留学していた大学等に通っている間の素行に関しても、審査の対象となります。
以下の事例にあるような、週28時間をオーバーしてのアルバイトや大学等への出席日数が足りないような場合は、在留状況が良好であるとは認められず、不許可となることもあります。
【不許可事例 7】(入管ウェブサイトより) 商学部を卒業した者から,貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づき,海外取引業務に従事するとして申請があったが,申請人は「留学」の在留資格 で在留中,1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが今次申請において明らかとなり,資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから,その在留状況が良好であるとは認められず,不許可となったもの。 |
【不許可事例 8】(入管ウェブサイトより) 専門学校における出席率が70%である者について,出席率の低さについて理由を求めたところ,病気による欠席であるとの説明がなされたが,学校の欠席期間に資格外活動に従事していたことが判明し, 不許可となったもの。 |
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