〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西2丁目4 マルホビル5階
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外国人は、日本に上陸または在留が許可される際に、その在留の目的に合致した在留資格を与えられ、日本に滞在することになります。
そして、日本に滞在する間に、在留の目的が変ったり、在留の目的を達成したため他の在留資格に変更しなければならない場合が出てきます。
たとえば「留学」ビザを持つ外国人留学生が、大学等を卒業して、就職することになれば、就労が可能なビザに資格に変更しなければなりません(「留学」 → 「技術・人文知識・国際業務」などのビザに変更する)。
また「技術・人文知識・国際業務」のビザをもって働いている外国人が、日本人と結婚したときは、「日本人の配偶者等」のビザに変更することが可能です。
在留資格の変更を希望するときは、「在留資格変更許可申請書」に必要な書類を添付して、外国人の居住地を管轄する出入国在留管理局に申請します。
ビザの変更は、法務大臣が「変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可する」と法律に規定にされています。
つまり、ビザの変更を認めるに足りる相当の理由がない時は、変更は許可されないということですので、注意が必要です。
次のようなケースでは、ビザの変更が許可されない可能性があります。
申請する前にご相談ください。
・出張や帰省などで、在留期間中に日本に滞在していた日数が短い
・大学等にあまり出席していなかった(「留学」ビザだった場合)
・アルバイトを週28時間以上やっていた(「留学」ビザだった場合)
・与えられたビザでは従事できない仕事をやっていた
・転職したが、転職の届出を出入国在留管理局にしていない
・前の会社を退職してから、3か月以上仕事に就いていない期間がある
のようなケースでは、丁寧に事情を説明しなければ、ビザの変更が不許可となることもあります。
このようなケースのほかにも特別な事情があって、ビザの変更申請に不安があるときは、事前にビザ専門の行政書士にご相談することをお勧めします。
就労ビザに変更する | (着手金)72,600円 (成功報酬)72,600円 |
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配偶者ビザに変更する | (着手金)60,500円 (成功報酬)60,500円 |
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事業計画書・理由書等の作成 | 11,000円~ |
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※このほかのビザ(教授、高度専門職など)の料金については、お問い合わせください。
※「着手金」は業務の着手時に、「成功報酬」は業務が成功した時(許可をもらえた時)にお支払いをお願いします。
※上記の報酬のほかに、収入印紙代(4,000円/1名)と郵便料金をご負担いただきます。
相談料 | (1時間当たり) 6,600円 |
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お電話でのお問合せ・相談予約
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