〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西2丁目4 マルホビル5階
受付時間 | 9:00~17:00(月~金曜日) |
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アクセス | 地下鉄「さっぽろ」駅徒歩5分 「大通」駅徒歩7分 |
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日本に在留している外国人は、滞在が許可されている期間(在留期間) を超えて、日本に在留することはできません。在留期間は、在留カードで確認することができます。
外国人が、在留期間満了後も日本で継続して同じ活動(会社での勤務や、日本人配偶者との結婚生活など)を行ないたいときは、在留期間満了日前に居住地を管轄する出入国在留管理局に、在留期間更新許可申請をしなければなりません。
この申請は、在留期間満了日の3か月前から行なうことが可能です。
在留期間の更新が許可された場合の在留資格は、更新前の在留資格と同じです。
ビザ留期間の更新は、法務大臣が「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可する」と法律に規定にされています。
つまり、ビザの更新を認めるに足りる相当の理由がない時は、更新は許可されないということです。
しかしながら、一般的には、
ことが添付書類等で証明することが出来れば、ビザ更新は許可される可能性は高いです。
次のようなケースでは、ビザの更新が許可されない可能性があります。
申請する前にご相談ください。
(就労ビザ)
・出張や帰省などで、在留期間中に日本に滞在していた日数が短い
・在留期間中に転職した
・在留期間中に転職したが、転職の届出を出入国在留管理局にしていない
・前の会社を退職してから、3か月以上仕事に就いていない期間がある
・何度ビザを更新しても、毎回「1年」の許可しかもらえない
(配偶者ビザ)
・夫婦が別居している
・帰省などで、在留期間中に日本に滞在していた日数が短い
・何度ビザを更新しても、毎回「1年」の許可しかもらえない
・在留期間が「3年」だったのに、前回の申請で「1年」と在留期間が短くなった
のようなケースでは、丁寧に事情を説明しなければ、ビザの更新が不許可となることもあります。
このようなケースのほかにも特別な事情があって、ビザの更新に不安があるときは、事前にビザ専門の行政書士にご相談することをお勧めします。
【就労ビザ】 |
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前回の申請から勤務先の変更なし | (報酬) 44,000円 |
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前回の申請から勤務先の変更あり | (着手金)44,000円 (成功報酬)44,000円 |
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【配偶者ビザ】 |
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前回の申請から配偶者の変更なし | (報酬) 44,000円 |
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前回の申請から配偶者の変更あり | (着手金)44,000円 (成功報酬)44,000円 |
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事業計画書・理由書等の作成 | 11,000円~ |
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※ 「着手金」は業務の着手時に、「成功報酬」は業務が成功した時(許可をもらえた時)にお支払いをお願いします。
※「報酬」は業務の着手時にお支払いいただきますが、もし不許可だった場合でも返金できません。
※ 上記の報酬のほかに、収入印紙代(4,000円/1名)と郵便料金をご負担いただきます。
相談料 | (1時間当たり) 6,600円 |
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お電話でのお問合せ・相談予約
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