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在留期間更新許可申請(ビザの更新申請)

在留期間更新許可申請(ビザの更新申請)

日本に在留している外国人は、滞在が許可されている期間(在留期間) を超えて、日本に在留することはできません。在留期間は、在留カードで確認することができます。

外国人が、在留期間満了後も日本で継続して同じ活動(会社での勤務や、日本人配偶者との結婚生活など)を行ないたいときは、在留期間満了日前に居住地を管轄する出入国在留管理局に、在留期間更新許可申請をしなければなりません。

この申請は、在留期間満了日の3か月前から行なうことが可能です。

在留期間の更新が許可された場合の在留資格は、更新前の在留資格と同じです。

ビザの更新は、必ず許可されるものではありません

ビザ留期間の更新は、法務大臣が「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可する」と法律に規定にされています。

つまり、ビザの更新を認めるに足りる相当の理由がない時は、更新は許可されないということです。

しかしながら、一般的には、

  • (就労ビザでは)安定して会社等に勤務している
  • (配偶者ビザでは)同居していて、婚姻関係が安定している

ことが添付書類等で証明することが出来れば、ビザ更新は許可される可能性は高いです。

次のようなケースは、ご相談ください

次のようなケースでは、ビザの更新が許可されない可能性があります。

申請する前にご相談ください。

(就労ビザ)

 ・出張や帰省などで、在留期間中に日本に滞在していた日数が短い

 ・在留期間中に転職した

 ・在留期間中に転職したが、転職の届出を出入国在留管理局にしていない

 ・前の会社を退職してから、3か月以上仕事に就いていない期間がある

 ・何度ビザを更新しても、毎回「1年」の許可しかもらえない

(配偶者ビザ)

 ・夫婦が別居している

 ・帰省などで、在留期間中に日本に滞在していた日数が短い

 ・何度ビザを更新しても、毎回「1年」の許可しかもらえない

 ・在留期間が「3年」だったのに、前回の申請で「1年」と在留期間が短くなった

 

のようなケースでは、丁寧に事情を説明しなければ、ビザの更新が不許可となることもあります。

このようなケースのほかにも特別な事情があって、ビザの更新に不安があるときは、事前にビザ専門の行政書士にご相談することをお勧めします。

在留期間更新許可申請の料金表・相談料

【就労ビザ】  
前回の申請から勤務先の変更なし (報酬) 44,000円
前回の申請から勤務先の変更あり (着手金)44,000円 (成功報酬)44,000円
【配偶者ビザ】  
前回の申請から配偶者の変更なし (報酬) 44,000円
前回の申請から配偶者の変更あり (着手金)44,000円 (成功報酬)44,000円
事業計画書・理由書等の作成 11,000円~

※  「着手金」は業務の着手時に、「成功報酬」は業務が成功した時(許可をもらえた時)にお支払いをお願いします。

※「報酬」は業務の着手時にお支払いいただきますが、もし不許可だった場合でも返金できません。

※  上記の報酬のほかに、収入印紙代(4,000円/1名)と郵便料金をご負担いただきます。

相談料 (1時間当たり)  6,600円

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